離婚調停

離婚調停を検討している方へ

 

離婚調停とは、離婚の話し合いがまとまらないときや、または相手が話し合いに応じてくれないとき、話し合いにおいてさまざまな問題が発生したときに、家庭裁判所へ申し立てをして協議をすることです。

 

離婚だけではなく、夫婦間に生じてしまった問題を解決させたり、関係を修復させるときにも調停を開くことができます。

これを円満調停とよびます。

 

裁判所で行いますが、離婚調停には裁判のように法的な強い力はなく、夫婦の同意によって離婚の同意・手続きをとります。
ですから、

法的な強制力がないので夫婦がお互いに同意しなければ離婚することができません。

 

離婚裁判をおこす場合は、必ず離婚調停を行ってから裁判をする必要があります。

 

また、裁判所と異なるので離婚するか気持ちが迷っているときでも、協議するという形で離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停は、「夫婦関係調整調停」とされていて、夫婦の悩みを裁判所が仲裁するというものです。

 

離婚調停のときには、離婚の理由は必要ありません。

 

裁判とはちがいあくまでも協議・話し合いという形なので、離婚したい理由に制約はなく、裁判所で離婚が必要かどうか判断されることもありません。

 

離婚調停では、夫婦のさまざまな問題を話し合いで解決することができます。

 

離婚するかどうか以外にも、親権者、養育費、慰謝料など子供や財産に関する話し合いをすることができます。
なので、離婚することが決まっていてもそのほかの問題でもめている場合に、離婚調停を申し立てて問題を解決することができます。

 

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