財産分与(マンション、ローン)はどうなるの?
夫婦の財産は、名義が一方のものであっても夫婦の共有財産とみなされます。
多くの家庭の場合、財産は夫名義になっていることが多いと思いますが、夫の財産でも妻の協力があってこそ財産を持つことができたと考えられているためです。
財産分与とは、その夫婦の共有財産を分けることです。
財産分与の対象となる財産は、共有財産と実質的共有財産です。
結婚前に各自がもっていた財産を特有財産と呼びますが、こちらは財産分与の対象となりません。
財産分与は、離婚調停において協議されることの多い事柄でもあります。
では、離婚調停における財産分与の例を紹介します。

まず、現金・預金などの財産分与について説明します。
現金・預金の財産分与はいたって簡単です。
財産の名義に関わらず、夫婦平等で分けることが多いようです。
以前は、専業主婦など働いていない側の財産分与が低く評価されたりしましたが、先ほど述べた通り財産はお互いの協力があったから維持できたと考えられているので、現在では平等に分ける場合が多くなっています。
次に、マンション・住宅について説明します。
マンション・住宅の財産は、現在の時価からローン残高を引いた金額が財産分与の対象になります。
ローン残高を引いてマイナスになった場合、一方のみが働いているときは働いている側が負担することが多いです。
プラスになったときは、住宅に住む側がプラス分の半分を相手に払うことになります。
または、売却して財産を平等にわけてもいいでしょう。
離婚調停ではこのように、平等で財産分与されることが多いです。
しかし、離婚調停で財産分与の話し合いがまとまらない場合も多く、成立しなかった場合は審判離婚か、財産について訴訟を起こすことになります。


