離婚調停の管轄について
離婚調停は、家庭裁判所で申し立て・協議をします。

具体的にどの家庭裁判所で一連の作業を行えばいいのでしょうか。
では、離婚調停の管轄について説明します。
まず離婚調停を申し立てるときに、実際に離婚調停を開く家庭裁判所へ申立書を提出します。
離婚調停を行う管轄家庭裁判所は、
原則的に申し立てた方の相手側の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
たとえば妻が離婚調停を申し立てた場合、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て・調停をします。
しかし、様々な理由があって相手の住所地の管轄家庭裁判所に出席できない場合もあると思います。
そのときは、元々管轄だった家庭裁判所へ移送手続きをし、管轄の家庭裁判所を変更することができます。
事情があり相手の住所地の管轄家庭裁判所に出席できない場合は、夫婦お互いが同意した全国どこの家庭裁判所でも離婚調停を行うことができるのです。

管轄家庭裁判所を変更する場合は、本来管轄だったはずの家庭裁判所へ「管轄合意書」を作成し、通知します。
管轄家庭裁判所は、申し立てをした時点を基準にして決められます。
ですから、たとえば離婚調停の申し立てをした以降に夫婦が別居し、どちらかが管轄の家庭裁判所への出席が難しくなった場合は、管轄家庭裁判所を別の家庭裁判所へ移送することが多いでしょう。
また、申し立てる前から相手側の住所地の家庭裁判所に出向けないことがわかっている場合は、申立書を提出する時点で別の家庭裁判所へ申し立てることができます。
その場合も、本来管轄だったはずの家庭裁判所へ管轄合意書を作成し通知します。


