離婚調停で欠席は厳禁です!
もし、離婚調停において家庭裁判所の提示した期日に出席できない場合は、どうすればよいのでしょうか。
離婚調停における欠席について説明をします。
離婚調停を申し立て、調停を受理する返信が来たとき、第一回離婚調停の期日が記載されています。
もし指定された日に出席できない場合は、きちんとした理由を述べて日にちを変更してもらった方がいいです。
もちろん理由は正当なものでなければなりません。
自分がその日にどうしても出席できないことを伝えて、期日を変えてもらってください。
第二回、第三回以降の調停も同様で、期日を裁判所から期日を提示されその日は出席できないと思ったら、そのことを伝えてください。
もし指定された日に欠席、無断欠席した場合は、どんな判断が下されてもなにも不服ではないとみなされます。
つまり、欠席した場合はかなり不利になってしまうということです。
無断欠席した場合、やる気や誠意を感じられないという理由で不利になる場合もあるそうです。

理由もなく出頭しないときは、過料を処されることもありますので注意してください。
1度ではなく何度も欠席を繰り返していると、審判離婚が開始されるか、あるいは裁判に持ち込まれる場合があります。
もちろん審判でも裁判でも欠席した側が不利です。
裁判に負けた場合は、どんな判決でも従わなければなりません。
離婚調停において協議が不服であると感じ欠席する方がいるそうですが、欠席は避けてください。
どうしても欠席する場合は、前もって正当な理由を伝えてから期日を変えてもらうようにしてください。

