離婚調停の申し立ての仕方
離婚調停の申し立ては、家庭裁判所の窓口にて行います。
家庭裁判所は、夫婦がお互い同意して決めた所か、相手の住所地にある裁判所になります。

まず、家庭裁判所窓口にて申立書をもらいます。
申立書はどこの家庭裁判所でも無料でもらうことができます。
どうしても家庭裁判所に行くことができない場合には、申立書を郵送してもらうこともできます。
一部の家庭裁判所では、FAXでも申立書とそのサンプルをもらうことができます。
申立書は、決して難しい書類ではありません。
どこの窓口の申立書も、定型化されていて悩みながら書くことはないと思います。
もしどうしても書き方がわからない場合は、窓口で直接聞くか電話で尋ねることで書き方を教えてもらえます。

今までの事情を詳しく説明したいときは、陳述書など別の紙に詳細を書き、申立書にその趣旨を書けば大丈夫です。
相手の不貞や離婚の原因となったものをまとめた資料も一緒に添付することができますが、後に裁判離婚になった場合のことも考えて、手の内をみせるか提出してしまうか考えましょう。
申立書を書き終えることができたら、印鑑を押して戸籍謄本など必要な書類と申し立ての費用を添付して家庭裁判所の窓口に提出します。
ちなみに、郵送で申立書を受け取った場合は郵送で送り返します。
これで申し立ては終わりです。
離婚調停の申し立てというと難しいイメージをもたれる方が多いかと思いますが、決して難しいものではありません。
もしわからないことがあれば、裁判所の窓口へ相談しましょう。


