離婚調停の仕方について

離婚調停の仕方はどうすればいいのでしょうか?
離婚調停は普段からすることではありませんし慣れないものですが、離婚調停の仕方を難しくとらえなくても良いです。
離婚調停の仕方は、裁判と異なります。
裁判は夫婦が顔を合わせて争いますが、離婚調停は夫婦が顔を合わせることはありません。
離婚調停の仕方は、夫婦が顔を合わせて協議するのではなく、
調停委員二名が仲介人となって、顔を合わせずに話をします。

調停室に申立人と相手側が別々に呼び出され、一人ずつ調停委員と話をします。
夫婦がそれぞれ調停室に呼び出され話をし、それを2〜3回繰り返して離婚調停を終えます。
離婚調停を終えると、次回の離婚調停の期日を決めます。
離婚調停は、だいたい一ヶ月に一回のペースで行います。
離婚調停は早くて三ヶ月か半年、または一年かけて行いますから、回数にして3〜12回は離婚調停を行うことになります。
離婚調停で話がまとまらないときは、不成立となることがあります。
離婚調停の仕方で不安に思われるのがいくつかの手続きだと思います。
離婚調停を申し立てるときの手続きは、家庭裁判所の窓口に申立書を提出すれば完了します。
申立書は家庭裁判所の窓口、またはホームページ・FAX・郵送で手に入れられますし、定型化されていて難しいものではありません。
離婚調停が成立した後の手続きは、調停調書を作成し、離婚届と共に役場へ提出すれば手続きが完了します。
以上が、簡単に説明しましたが離婚調停の仕方になります。

