離婚調停の進め方について

実際離婚調停に取り組む上での進め方を説明します。
まずはじめに、
離婚調停を開くために家庭裁判所へ申立書を提出します。
申立書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して提出してください。
申立書を提出すると、離婚調停の日付が記載された呼出状が届きます。
離婚調停は、代理人をたてることもできますが原則本人が調停を進めることになっています。
離婚調停は平日の昼に開かれます。
なので、仕事をなさっている方は仕事を休まなければいけないことが多いです。
次に、
離婚調停そのものの進め方を説明します。
家庭裁判所にくると、まず控え室に誘導されます。
控え室は夫婦別になっているので、お互いが顔を合わせることはありません。
そのまましばらく待っていると、調停室に呼び出されます。
調停室で話をするのは、調停委員のみです。
夫婦がお互い話をするのではなく、
調停委員を通して間接的に協議をする形になります。
調停委員に、離婚に至った理由や、離婚の趣旨、要望などを説明します。
このとき、調停委員にうまく説明できるように、話の内容を書き出しておいたほうがスムーズに進めることができると思います。
一旦話を終えると、控え室に戻されます。
その間に、相手側が調停室に呼ばれて話をしています。
その後、再び調停室に呼び出され、相手の話をふまえてまた協議することになります。
以上が離婚調停の進め方になります。
第一回目の離婚調停を終えると、第二回目の離婚調停の期日を伝えられます。


