離婚調停の手続きの流れを理解しましょう!

離婚調停において、離婚を成立させるための手続きが気になりますよね。
離婚調停が成立した後、離婚するための手続きはどうすればよいのでしょうか?
離婚調停で離婚が成立するのは、
夫婦双方の同意があり、調停委員が離婚すべきであると判断した場合です。
離婚が成立するときには調停委員のほかに裁判官が立ち会います。
離婚調停の内容である調停条項を裁判官が読み上げるので、誤りがないか確認してください。
誤りがあった場合は訂正する必要があります。
離婚調停の内容は、調停成立後に変更することは不可能なのできちんと確認してください。
離婚調停が成立したら、離婚が成立させるための手続きとして調停調書を作成します。
調停調書とは、慰謝料・財産分与・養育費など、離婚調停の話し合いをする中で諸事項に同意したことを示すものです。

この調停調書は、確定判決と同じ力を持ちます。
ですから、調停調書を作成することで養育費や慰謝料の未払いを防ぐことができます。
調停調書を作成した後の手続きは以下の通りです。
まず、調停調書を夫婦双方に送達します。
その後、申立人が離婚届を本籍地または現在の住所の役場へ、10日以内に提出します。
申立人が10日以上たっても離婚届を提出しない場合は、相手側が提出することができます。
離婚届を提出する際に必要なものは、
離婚届・調停調書と、本籍地以外の役場に届け出る場合は戸籍謄本が必要になります。
以上が、離婚調停成立後の手続きと、調停調書を作成した後の離婚の手続きになります。


