離婚調停 申し立ての取り下げの流れは・・・
離婚調停は、離婚を望んで調停の申し立てをする方がほとんどだと思います。
しかし、離婚調停をしていくなかで、はじめは離婚したくないと考えが変わる方もいらっしゃるでしょう。
離婚調停は、途中で取り下げることができるのでしょうか?
離婚調停を申し込んで行っていった際、途中で取り下げることは可能です。
離婚調停を取り下げるという趣旨を伝える「取下書」を作成して家庭裁判所に提出すれば、取り下げることができます。
しかし離婚調停の取り下げは、離婚しないからという理由だけでされているものではありません。
夫婦のどちらかが調停を取り下げて、すぐに訴訟する場合などです。
離婚調停が離婚裁判に至るには、離婚調停が「不成立」となった場合です。
ですが離婚調停を和解せずに取り下げた場合は、「取り下げ」を「不成立」と同様にとらえるため、訴訟に至るケースが多いようです。

相手が勝手に離婚調停を取り下げ、訴訟されるのではないかと困ってしまう方も中にはいらっしゃるようです。
ちなみに、当たり前のことかもしれませんが
離婚調停で離婚が成立した後に離婚を取り下げることはできません。
離婚が成立した後に離婚を取り下げることはできませんが、夫婦同士だった人は離婚した翌日以降に再び入籍することはできます。
ただし、あくまでも夫婦同士が入籍できるというものです。
離婚して他の人と入籍する場合はある程度の期間が必要になります。
離婚調停を行っていく中でやはり離婚しないほうが良いと考えを改める方も多いのですね。


