離婚調停をする上での注意点
離婚調停は慣れないものですから、大変なこともいくつかあるでしょう。

離婚調停の注意点について説明します。
離婚調停の注意点のひとつに、離婚調停の期日が挙げられます。
離婚調停を行う日は、平日の日中となっています。
多くの方が、仕事をされている日・時間帯だと思われます。
ですから、離婚調停を行うときは仕事を休まなければなりません。
離婚調停は月1回のペースで三ヶ月、半年あるいは一年かかりますから、仕事をされている方はその分だけ休まなければなりません。
離婚調停は原則本人が出席するというところも離婚調停における注意点の一つです。
代理人を立てることが可能な場合もありますが、限られた場合ですので、裁判所に確認してください。
離婚調停における二つ目の注意点は、交通費などです。

離婚調停でかかる費用は2000円程度ですが、それに加えて交通費ももちろんかかります。
出席する家庭裁判所は、申し立てた方の相手側の住所地を管轄する家庭裁判所ですから、夫婦が同居していれば問題ありませんが、別居している場合は申し立てた方の交通費がかなりかかります。
もし必要があれば、管轄の家庭裁判所を変更しなければなりません。
そこも注意点に挙げられます。
離婚調停の注意点として、三つ目に子供のことが挙げられます。
離婚調停に子供を連れて行っても構いませんが、じっとしていられないくらいの小さな子供、
または離婚の話が分かるような年の子供は連れて行かずに預けたほうが良いと思われます。
以上が離婚調停での注意点となります。


