離婚調停での養育費合意は?
離婚調停において、意見のまとまらない原因のひとつが養育費です。
たとえ調停で養育費について合意を得ても、実際に払ってもらえるのか不安な方もいらっしゃると思います。
しかし、優秀な制度によってきちんと払ってもらえるような制度になっているのです。
その制度とは、「養育費の強制執行」です。
これは、相手が養育費や婚姻費を払ってくれない場合に、
強制執行手続をとることで相手の財産の差し押さえができるのです。
このときに、離婚調停が成立し養育費や婚姻費が決まったときに作成した調停調書・審判書が必要となります。
差し押さえられる財産として有力なものは給料となります。
強制執行で養育費を差し押さえる場合、ほかの費用と少し違う、特別な扱いとなります。
養育費を差し押さえる場合は、そのほかの費用と違って給料の2分の1まで差し押さえることができるのです。
そのほかに違うところは、将来の給料から天引きして引き落とすことができるのです。

ただし、養育費の差し押さえでは手続きが難しいところがあります。
裁判所で強制執行の手続きを出した場合、それだけだと裁判所から命令が出されるだけなので、養育費の支払い方法などを会社とよく話し合って決める必要があります。
この支払い方法の話し合いの時点で、揉め事がおきてしまう場合もあるので注意が必要でしょう。
手続きが少々難しいところがありますが、離婚調停の調停調書と審判書で、きちんと養育費を払ってもらうことができます。


